自転車で車道の左側を走行していたら正面から自転車がやってきた。避けたら後続の車に轢かれそう。でも避けないと衝突してしまう。向こうも轢かれたくないものだから避けることはしない……。
という目に幾度かあって、何度目かのそれの後、もううんざりしたので自転車乗るのをやめました。歩くことにしました。
車と同じで自転車も、車道を走る時は原則的に左側です!
おそらくこのルールは、二人乗り禁止くらいによく知られているはず。たとえ知らないとしても、逆走だと前から車がびゅんびゅんくるわけで、自然と左側通行になることが多いのではないかと思います。
その他にも、以下のような振る舞いは道路交通法違反にあたります。皆さんは全てご存知でしょうか?
以下、見かけることの多い違反を抜き出してみました。
原付の場合は片側三車線から二段階右折が必要となりますが、自転車は車線数によらず二段階右折しなくてはいけません。
信号がない交差点でも、です。
ただ、信号がなければ、右折時に停止するか否かは他の車両次第となるので、そのままシャーっと曲がることも可能です。
平成 20 年 6 月 1 日の道交法改正で、13 歳未満はヘルメットの着用が努力義務になっています。
小学生が自転車を乗る時、ヘルメットを被らなくてはいけないということ。でも東京ではそんなには見かけませんね。
またこの義務は一人で運転する場合に限らず、同乗させた子供に対しても適用されます。あくまで努力義務ですから違反しても罰則はありませんが、着用するよう努めなくてはならないというルールです。
幼稚園への送り迎えでたくさん子供を乗せて運転しているお母さんはすごいなあと感心します。しかし同乗人数は法的に定められているのです。
と、最大 2 人まで乗せることが可能となっています。
また、同乗する子供は 6 歳未満、運転者は 16 才以上と決まっています。母親の手伝いで中学生が幼児を乗せるといった状況はアウト。
前カゴに赤いライトを放り込んで走っている人をたまに見かけますがアウト。ライトの色は取り付け位置によって決まっています。
これは東京都の例。灯火については、各都道府県の公安委員会が定めることになっています。東京以外では尾灯は橙色でも構いません。
これはたくさん見かけることでしょう。電池の持ちがよくなるし、100 均でも手に入るので普及したのではと思います。しかし、このチカチカするライトは違反です。
前照灯は、前方 10m にある障害物を確認することができる照度が必要。点滅は、相手がこちらを確認する分には効果的ですが、その光で相手を照らすのは不得手でしょう。そもそも、点滅は点灯になるのかという意味的な問題もあります。
要するに、点滅するライトを使う場合には、強く点灯するライトも同時に装着しなければ無灯火ということになります。
とはいえ、そこまで真っ暗な場所は都心部ではあまり存在しません。実際、お巡りさんも無灯火として注意することはありません。
傘を差しながらの運転は現在全面的に禁止になりました。以前は条例によってまちまちでした。
また、平成 27 年 6 月 1 日の法改正で、危険な違反行為の摘発 2 回で講習を受けなければなくなりましたが、その行為に傘差し運転などでの人身事故も含まれるかもということです。
これも平成 27 年の改正によるもの。車道の左右に設けられた路側帯を自転車は通行することができますが、この改正で、走行可能なのは向かって左側に限られることになりました。
右側を走行した場合、通行区分違反として、3 ヶ月以下の懲役または 5 万円以下の罰金です。
以上、自転車 (軽車両) の道交法違反あれこれでした。
違反とひとえにいっても、死文化しているものもあれば絶対に守られるべきものもあります。自転車は無免許で運転できることもあってか、特に普通免許を取得していない人にとっては、道交法は意識されないルールなのかもしれませんね。