携帯電話やスマホを自分で修理する人はあまりいないとは思いますが、保証期間も切れていて、修理に出すなら新しいのを買った方が安上がり、もう捨てるしかないという状況ならいっそ分解してしまおうと考えるタイプの人はいることでしょう。私です。
でも、この手のデバイスの修理には、法的に問題があるかもしれませんので注意が必要です。
携帯やスマホ、Wi-Fi ルーター、Bluetooth の MP3 プレイヤーなど、身の回りにある電波を送信する無線機器をご覧ください。「技適マーク」と呼ばれる印がどこかに付いていると思います。
これ。
このマークは、電波法の基準を満たす機器であることを表しています。マークがない機器を使うことは電波法に抵触する可能性があります。
さて、その技適マークですが、当該機器を分解するとその瞬間に無効になるそうです。無効になった危機を使用するとどうなるか?
無免許で無線局を開設したことになり、電波法第百十条一号によると、
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
だそうです。
実際には、スマホを修理した程度で刑罰を受けることはないとは思います。でもアウトかセーフかを管轄である総務省に問い合わせれば、アウトという答えが返ってくることでしょう。
自分で修理できました! みたいなブログ記事を公開するのは控えたほうがよいかもしれませんね。
ところでこの問題は、あくまで電波を送出する機器の話です。受信オンリー、例えば電波時計のようなものなら分解しても大丈夫。
そもそも技適マークも付いていません。
上では、「マークがない機器を使う」と違反と書きましたが、なら使わなければいいのかというと、そうはいかない様子。
というのは、無免許での無線局の開設が問題となるからです。お店がお休みでもそれはお店であることには変わりませんよね? 同様に、無線局がお休みで、電波を飛ばしていなくてもやっぱりそれは無線局。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。
ワイヤレスマウスもキーボードも法的には無線局扱いになるんですね。スマホの修理はハードルが高いと思いますが、マウスの場合はどうでしょうか? チャタリングを起こしている程度なら、マイクロスイッチを交換すれば簡単に元通りになります。
しかし見てきたように、それが有線マウスではなく無線マウスであれば、無免許での修理は電波法違反になってしまうようです。